新築で家を購入した時って気分も高揚していて、あれもこれもと夢が膨らみますし、いろいろと検討したくなってしまいますよね。
特に費用が掛かる商品ですと、注文、契約をした後にもっと良い情報が出てきたり、商品の思い直しをしてしまったりという経験がある人も少なくなんじゃないでしょう。
わたしもかなり優柔不断なので、勢いで契約してしまった後に、本当にこれで良かったのかなと思い直す自分を納得させるのに、一苦労する場面が多々あります(笑)
フロアコーティングも数十万と費用が掛かりますし、色々な種類があるので、やっぱりこっちにすればよかった!なんて契約後に思い直しをする家主さんも結構多いんです。
なので、フロアコーティングのクーリングオフ、注文後の変更、キャンセルについて経験もふまえてお話してみたいと思います。
フロアコーティングのクーリングオフは可能?
クーリングオフって注文や契約した後に、キャンセル出来る期間のことですが、なんでもかんでもクーリングオフが適用されるわけではありません。
クーリングオフはそもそも、訪問販売やマルチ商法など消費者にリスクの高い契約があった場合に、一定期間であれば無条件に契約を解除できるという条件付きの法律です。
実はフロアコーティング業界では、新築マンションをターゲットにした訪問販売が横行しているという現状があります。
採寸やチェックで部屋にいたら、突然フロアコーティングの営業マンがやってきて、「今ならこんなにお安くフロアコーティングが可能ですよ。どうです?」といった感じの訪問販売ですね。
この様な場合は、法律で定められたクーリングオフの対象「訪問販売」にあたりますので8日間以内であれば、一方的に、無条件に契約解除することが可能です。
では、ネットで施工業者さんを見つけて、自ら申し込みや契約をした場合はどうでしょう?
この様な場合は、通信販売に該当するケースがほとんどですが、クーリングオフは適用されません。
クーリングオフ制度は、消費者を不利な契約から保護するための法律です。
自ら行動を起こして注文、契約をしている訳ですから保護の対象にはならないというわけですね。
フロアコーティングに限った話ではありませんが、中にはどんな契約でも消費者センターに連絡すればなんとかなると思っている人もいるようですが、なんとかならない場合も多々あるという点は注意しなければなりません。
フロアコーティングの契約後の変更、キャンセルはできない?
自ら行動を起こして注文、契約した場合には、基本的にはできません。
基本的にはと書いたのは、あとは契約した施工業者さん対応次第ということになります。
施工業者さんによっては、施工前の何日、何週間前でしたらキャンセル、変更OKですよと自主的にクーリングオフ期間を設けているところもあります。
またはキャンセル料を設定している場合もありますね。
双方にとって重要な点なので、契約前には必ず説明があるはずなのですが、もし説明がなかったらこちらから確認しなければならないほど重要事項です。
フロアコーティングは調べれば調べるほどいろいろな情報が出てきますし、口コミなどを見て実際に契約後に考え直しをする家主さんもちらほらいます。
仮にキャンセルの申し出を断られてしまったとしたら、自分の都合ですが施工業者さんへのイメージが確実に悪くなってしまいますよね。
そのように信頼関係が崩れた状態でフロアコーティングの施行なんて、依頼した方も、施工する側も気分が良いものではありません。
中には、こころよく受けてくれる施工業者さんもあるかもしれませんが、基本的に契約後のキャンセルは受ける義務はありませんので必ず意識しておくべきポイントです。
まとめ
金額の大きな契約をする時って、気分的な勢いが必要な時って多々あるんですよね。
そんな時に限って、契約した後にいろいろ思いを巡らせてしまって、ほんとうによかったのかと考えてしまうものです。
新築の場合、引越しまでのリミットがあるので、なかなか十分に検討する時間がないというのも関係しているんじゃないでしょうか。
ですが、キャンセルや変更となってしまうと、双方の信頼関係が一気に崩れてしまうことになりかねません。
ですので、最後の契約の際は少し冷静になって考えてみる時間を取って、自分を確実に納得させてから契約する方がベターではないでしょうか。